破産情報のオンライン拡散問題への対策

1.破産者マップ騒動について

(1)破産者マップとは

 2019年3月、「破産者マップ」というサイトが物議を醸した。

 このサイトは、官報で公開された破産者の情報(氏名や住所等。以下、「破産情報」という)をデータベース化し、グーグルマップと連携させ、破産手続をした方の住所をマップ上にピンを置いて可視化するというものであった。

 破産情報の拡散状況に、プライバシーや個人情報保護の観点から問題視する声が高まり、同サイトの存在はネットで炎上する騒ぎとなった。これを問題視するメディアも出てくるなど報道も過熱し、一部の弁護士の方がクラウドファンディングで対策資金を募る事態ともなった[1]

 個人情報保護委員会も破産者マップを問題視し、後述のような行政指導を行った。そのためもあってか、サイトは閉鎖されるに至っている。サイトが話題となってから閉鎖まで1週間程度という短い期間の出来事であった。

(2)行政指導とサイトの閉鎖

 破産者マップに対する行政指導について、2019年4月17日の衆議院法務委員会における個人情報保護委員会の説明は次のようなものであった。

「個人情報保護委員会としましては、当該ウエブサイトの運営者に対しまして行政指導を行ったところでございます。  個人情報保護法第十八条及び第二十三条に照らし、同法に違反するおそれがあることから、同法に抵触しないように対応することを求めました。」[2]

 このように、個人情報保護委員会は同サイトについて個人情報の取得時の通知義務(法18条)と、第三者提供の制限(法23条)に違反するおそれがあるという判断のもと、行政指導をしたようである。

 なお、事実関係を補足すると、破産者マップには、運営者と目される人物に連絡可能なメールアドレスがサイト上に掲載されていたため、個人情報保護委員会は、2019年3月15日、そのメールアドレスに対し上記の内容を連絡。同月19日、運営者側からサイトを閉鎖するとの返信があり、サイトの閉鎖を確認したとの経緯であった。

 破産者マップはこのような経緯で短期間で閉鎖に至っているが、同サイトが社会に提起した問題は無視できない大きなものである。破産情報が公開されることににより、不当な差別や嫌がらせに苦しんでいる人や破産をためらう人が増えている。また、インターネットの発達した現代社会において、破産情報というセンシティブな情報が拡散され、さらに住所がオンラインの地図上にピンポイントで晒されるという問題は、破産情報の公開方法、公開範囲などのあり方について再考を迫るものと言える。

2.後継サイトの発生と対処の困難性

(1)複数の後継サイトの誕生

 破産者マップが閉じられた後、しばらくすると、同じように破産情報をまとめたサイトが複数開設されていることが確認された(以下、「後継サイト」という)。ここでサイト名を公表することはできないが、中には現在も稼働中のサイトもある。後継サイトは、それぞれ多少異なる点があるものの、おおよそ破産者マップと同じデータ(官報の破産情報)を利用した、ほぼ同じ仕組みのものである。

 なお、本稿執筆時点において、後継サイトの一つに、筆者(衆議院議員・松平浩一)が関係しているかのような記載があるが、サイト運営者と筆者には一切関係が無い。推察するに、筆者の国会、SNSでの発言や、後述のような活動(役所への申入れ)を快く思わないサイト運営者の意趣返しであろう。

(2)破産情報の公開の違法性

 ここで前提として、そもそも破産情報をインターネット上に公開することの違法性について確認しておきたい。

 破産情報は官報により公告するとされており、一般に公開されている情報である(破産法10条1項、民事再生法10条1項等)。しかし、通説的理解と過去の裁判例等に照らせば、公開情報であっても不必要にインターネットで公開することはプライバシー侵害や名誉毀損にあたり、民事・刑事上違法となりうると解される。

 まず、プライバシーとして法的に保護されるべき情報か否かは、有名な「宴のあと」事件[3]で示された、①私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること、③一般の人にまだ知られていない事柄であること(非公知性)という基準により判断されるのが一般的であるが、破産情報が①②を満たすことに違和感は無いであろう。

 ③の非公知性については、雑誌に掲載された事実に関して国民一般に知れ渡ったとは認めがたいとして非公知性を認める裁判例[4]もあり、何らかの媒体で公開されたというだけで直ちに非公知性がないと判断されることはないと思われる。また、前科を著作物で公表されたことが問題となった「ノンフィクション『逆転』事件[5]においては、いったん公知であった事実が時の経過により非公知となり、「みだりに前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する」との判断を示している。官報においてもこれらと同様の考えが妥当するだろう。

 その他、誰もが確認可能な法人登記簿上に記載されている代表者の住所・氏名をインターネットで公開したことについてプライバシー侵害を認めた裁判例[6]、紙媒体の電話帳に掲載されている住所・電話番号等をウェブサイトに掲載したことについてプライバシー侵害を認めた裁判例[7]等も参考となろう。

 また、名誉毀損における保護法益は「人の社会生活上の評価」であり、破産情報がそれを低下させることも我が国においては否定しがたいであろう。名誉毀損については、既に公開されている記事をインターネットに投稿した行為について、新たにより広範に情報を広めたことで社会的評価をより低下させたとして名誉毀損を認めた裁判例[8]も参考となる。

 このように、すでに公開されている破産情報であっても、インターネットに公開することは、プライバシー侵害や名誉毀損となり違法となると考えられる。少なくとも、破産から相当期間が経過したものについては違法であることに異論は少ない。しかし、違法であるからといって、個々の破産者がサイト運営者に対応を要請し、訴訟等で責任を追及することは容易ではなく、現実的には困難な状態となっている。

(3)対処の困難性

 以上のような違法性の認識は政府も共有していると思われ、後継サイトへの対策を開始している。しかし、破産者マップと異なり、これらのサイトには運営者への連絡手段がサイト上に掲載されていないか、連絡手段があっても到達しているか不明である。また、これらのサイトは、サーバー会社が海外企業であり、いわゆる防弾サーバーを利用しているため、運営者を特定することも困難となっている。そのため、破産者マップのときのように行政指導等で役所の意思を運営者に到達させることが難しい状況となっている。

 海外のサーバー会社やその背後にいるサイト運営者への連絡は、現地当局との折衝が必要となるなど、国内の場合とは比較にならない困難を伴う。また、破産情報の公開は前述のように日本においてはプライバシー侵害や名誉毀損等の不法行為が成立する余地はあるものの、現地の法体系・社会通念によっては不法行為が成立しない、または成立がより困難ということもあり得る(例えば、破産したことをあまりマイナスに捉えない文化圏もある)。このことがサーバー会社や現地当局との交渉を難しくする要因ともなっている。さらに、法執行のため、日本の行政機関が越境捜査に乗り出すことは、制度的にも組織体制的にも限界がある(越境捜査の困難性については、拙稿「米国クラウド法と日本のサイバー犯罪捜査の現状」を参照)。

(4)省庁への申入れ

 このように、破産者マップの後継サイトについては現行法の枠内のみで対処することは困難な面がある。このことから、2020年2月17日、筆者は全国青年司法書士協議会の方々とともに関係省庁(法務省、個人情報保護委員会、内閣府、国立印刷局)と最高裁判所に「破産者等の個人情報に配慮した対応及び法整備を求める申入書」を提出した[9]
 申入書の趣旨は次の通りである。

  1. インターネット上で提供している「官報情報検索サービス」から、破産者等の個人情報をただちに削除するよう求める。仮に、これの早急な実現が難しい場合でも、破産者等の個人情報の機械的大量取得を不可能とする技術的な対策を講ずることを予備的に求める。
  2. 個人の破産および再生手続きの経歴やいわゆる信用情報を、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める「要配慮個人情報」に含めるよう求める。
  3. 破産法および民事再生法に規定されている「公告」を、裁判所によってWEBシステム上で行われるよう改正を求める。

 以下では、申入書提出の意図について敷衍する。

3.申入書提出の意図

(1)「官報情報検索サービス」からの削除または機械的取得を不可とすべき理由

 独立行政法人国立印刷局のウェブサイト「インターネット版官報」[10]においては過去30日分の官報情報を無料で閲覧できる。また、その有料版である「官報情報検索サービス」[11]においては、昭和22年5月3日以降の官報を検索・閲覧できる。現在は、これらのサービスにより、誰でも破産情報も閲覧・取得ができる状況にある。破産者マップおよび後継サイト群は、これらのサービスに掲載されていた情報をもとに作成されたものと推測される。

 先に述べたように事後的な対処が困難である以上、問題の解決のためには、申入れの趣旨1のように、破産情報の拡散の原因となっている「官報情報検索サービス」からの破産情報の削除や、破産情報の機械的取得を困難とする対応のように、そもそも破産情報を拡散させないための事前的な対策が必要となる。「官報情報検索サービス」から破産情報を削除しても、紙の官報や、過去30日限定の「インターネット版官報」での閲覧は可能であり、実務上大きな支障は生じない。

 もちろん、このような措置を採ったとしても、破産情報が何らかの形で公開される以上、インターネットへの転載を完全に防ぐことはできない(手動で破産情報を転記することは引き続き可能である)。しかし、過去にさかのぼり破産情報を大量に取得・公開することは困難となり、事実上大きな抑止力となることが期待できるであろう。

(2)破産情報を「要配慮個人情報」に含めるべき理由

 個人情報保護法上、破産情報は、オプトアウト規定(23条2項)による個人情報保護委員会への届出を行えば、破産者本人の同意なく破産情報を第三者へ提供することが可能となっている。これは、破産情報が、オプトアウト規定の適用を除外されている「要配慮個人情報」(2条3項)には含まれていないためである。

 「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」である。対応する個人情報の保護に関する法律施行令第2条には要配慮個人情報に当たる情報が列挙されているが、破産情報は現在含まれていない。政府も、「破産したという事実それのみでは、要配慮個人情報には該当しない」という見解を表明している[12]

 このため、破産情報をデータベース化してDVDで販売するビジネスも存在する。このようなDVDの販売と破産者マップの違いは、先に述べた個人情報保護法上のオプトアウト手続(個人情報保護委員会への届出)を実施していたかという点である。つまり、破産者マップや後継サイトも、オプトアウト手続をすることで、少なくとも個人情報保護法上は違法でない形とすることも不可能ではないのである。

 しかし、要配慮情報は「その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」とされている。破産情報の拡散で被害を被っている方々からは、結婚や就職で差別を受けたり、嫌がらせを受けたりし、自殺まで考えてしまうといった声が多く聞かれる。残念ながら、破産情報により不当な差別、偏見が生じていることは、疑いがない事実である。したがって、破産情報を要配慮情報に含めることも、十分に検討に値する考えであろう。

 本国会(第201回)にて審議中の3年ごと見直しにかかる個人情報保護法改正案においては、破産情報を要配慮個人情報に加えることは含まれていない。しかし、破産情報を要配慮個人情報に含めるか、それとは別の類型として特別な取り扱いを定めるかについては、引き続き検討されるべき課題である。

(3)「公告」を裁判所ウェブシステム上で行うべき理由

 破産手続等における公告は、個々の事件の債権届出の期間等を考慮し、一定期間公開されれば十分なはずである。しかし、官報による公告では、一度掲載した後はそのまま公開し続けるしかない。このことが、破産情報の拡散を生じさせる要因となっていることは否定できない。

 そもそも公告は、現行法上官報で行うとされているから官報で行っているに過ぎず、代替手段があれば必ずしも官報である必要性はない。破産手続等は裁判所主催なのであるから、情報の正確性の面からも、管理の面からも、むしろ裁判所が公告を行うほうが理に適うであろう。

 実際、諸外国の倒産公告においては、裁判所ウェブサイトからの情報発信を行う国が多い。そのうちの一つであるドイツでは、倒産広告の対象となったデータは、公告から2週間を経過した後は、情報を呼び出すには債務者の特定情報が必要となり、倒産手続の終了から6ヶ月の経過で情報を削除する規定が設けられている点が注目に値する[13]

 この点、日本でも、2019年9月1日に「倒産手続のIT化研究会」により、破産等の手続開始決定を「官報公告への掲載に代えて、裁判所のオンラインシステム上での掲示によって」実施していくとの案が示されている[14]。裁判所のオンラインシステム上でどのように公告をするかは今後検討が進められるものと思うが、利害関係のある者に閲覧を限ることや、破産手続終了後一定期間で情報を消去する、コピー&ペーストできないようにする、クローラーによる機械的大量取得を不可とするなど、拡散防止の技術的措置が検討されるべきであろう。

4.対策強化への提言

(1)法改正を含む対策強化

 破産情報の拡散問題について、政府も何も対策を講じていないわけではない。

 個人情報保護委員会は、海外当局・海外サーバー事業者を通じてサイト運営者へのコンタクトを取るために動いている。しかし、前述の通り国外への法執行は一筋縄では行かないのが現実である。また、各サイトの情報源と思われる「官報情報検索サービス」の運営に当たる国立印刷局も、不正利用対策のための技術的措置とあわせ利用規約の改定等を検討しているようである。

 しかしながら、現行法の枠内での対策を続けているだけでは、後継サイトの閉鎖に至るまでには長い時間を要する上、さらなるサイトの登場によるいたちごっこは避けられない。問題の抜本的解決にはさらなる対策の強化が不可欠であり、政府、関係省庁は、先の申入書の趣旨等も踏まえ、現行法の枠内にとどまらず法改正も含めた措置を早急に検討すべきである。

(2)検索事業者と協力した対応推進

 当然のことであるが、グーグルやヤフーなどの検索エンジンでは、破産者マップや後継サイト群も一般のサイトと同様に検索結果に表示される。おそらく、後継サイトを閲覧する人間の相当数は、検索エンジンの検索結果からサイトに遷移しているはずである。そのため、サイトへの直接の対処が難しい場合、「次善の策」として検討されるべきなのが検索結果からの削除である。国の機関も、検索事業者に対し、水面下で何らかの相談や要請をしていることは間違いないであろう。

 なお、誤解のないよう補足すれば、検索事業者は後継サイトを運営している訳ではなく、あくまで利用者の求めに応じてサイトへのアクセスを手助けしているに過ぎない。そのため、第一次的にはサイト運営者に対して情報の削除請求をすべきであり、検索事業者が検索結果からの削除等の責任を負う場合は限定的であるとの理解が有力である[15]。なお、仮に検索結果から削除したとしてもサイト自体は存続しており、URLを直接打ち込む等の方法で利用者はアクセス可能であるため、問題の抜本的解決とはならない。この意味で、あくまで「次善の策」として位置づけられるものである。しかしながら、現代においては検索エンジンでヒットしないサイトは存在していないにも等しいものであるし、上記3.で述べた対策を講じても流出してしまった情報への対応策としても、検索結果からの削除は非常に大きな意味を持つものである。

 この検索結果からの削除という問題に関し、ヤフーは、2015年に「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」を開催し、報告書と対応方針を公表している[16][17]。同報告書を読めば、同社が現行法体系と裁判実務の下、事実を公表されない法的利益と公表する理由とを比較衡量するアプローチにより慎重に削除判断を行っていることが分かるであろう。その後に出された検索結果削除に関する初の最高裁決定[18]も比較衡量アプローチを採用しており、この判断手法自体は今後も大きくは変わらないであろう。

 比較衡量をする際には種々の事情が考慮される。破産情報が判断対象である場合には、現行法上の破産情報の取り扱いに関する事情(官報での公告、誰でも閲覧可能、要配慮個人情報でない等)も当然考慮されるはずである。これらは破産情報の秘匿性(要保護性)を減殺するものであり、検索結果の削除を認めにくくする要素である。一方、申入書のような法改正ないし運用の変更は、破産情報の秘匿性を高めるものであり、検索結果の削除を認めやすくする要素となろう[19]

 国が破産情報の拡散を問題視し、その防止に真剣に取組むのであれば、現代の情報流通の要である検索からの削除の必要性も理解すべきである。破産情報に関する対策と法整備を進めるにあたっては、破産情報をどのような扱いとすれば検索事業者が削除の方向に舵を切りやすくなるのかなどを国の方から事業者にヒアリングし、解決策をともに考える姿勢が必要である。国がそういった努力をせずに民間に対応を要請し、独善的に法整備を進めるだけでは、問題の解決は進まず、不要な争いが増加することにもなりかねない。多くの社会課題の解決がそうであるにように、本問題においても国と民間が協力しあって対応を推進することが望ましい。

5.おわりに

 破産は債務超過にある債務者が新しいスタートを切るための制度であり、破産法も「経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」(1条)と明記している。破産情報の不当な拡散行為は、債務者の再スタートをためらわせるばかりか、破産者への深刻な人権侵害を惹起する卑劣極まりない行為である。後継サイトの運営者には、直ちにサイトを閉鎖することを強く求める。破産情報の不当な拡散が一日も早く終息するよう、筆者も関係各所と連携のうえ、継続して取組んで行く所存である。


[1] https://legalfunding.jp/project/4
[2] 平成31年4月17日衆議院法務委員会における松平浩一衆議院議員に対する福浦政府参考人答弁
[3] 東京地判昭和39年9月28日(昭和36年(ワ)第1882号)
[4] 東京高判平成17年5月18日(平成16年(ネ)第6105号)
[5] 最高裁第三小法廷平成6年2月8日判決(平成元年(オ)第1649号)
[6] 東京地裁平成27年9月28日判決(平成26年(ワ)第30491号,株式会社の取締役兼支配人の事例),東京地裁平成29年6月28日判決(平成29年(ワ)第10360号,学校法人代表者の事例)等
[7] 京都地裁平成29年4月25日判決(平成27年(ワ)第2640号)
[8] 東京高裁平成25年9月6日判決(平成25年(ネ)第3228号)
[9] http://www.zenseishi.com/info/general/2020-02-17-02.html
[10] https://kanpou.npb.go.jp/
[11] https://search.npb.go.jp/kanpou/
[12] 令和元年5月31日衆議院法務委員会における松平浩一衆議院議員に対する福浦政府参考人答弁
[13] 佐藤鉄男「情報としての倒産公告の意義と問題点」『中央ロー・ジャーナル』第14巻第3号(2017)
[14] 倒産手続のIT化研究会 「倒産手続のIT化に向けた中間取りまとめ」,2019.9.1
[15] 宍戸常寿「検索結果の削除を巡る裁判例と今後の課題」『情報法制研究第1号』2017.5, 曽我部真裕「 日本における『 忘れられる権利』に関する裁判例及び議論の状況」江原法学49巻,2016.10
[16] ヤフー株式会社「検索結果とプライバシーに関する有識者会議 報告書」, 「検索結果の非表示措置の申告を受けた場合のヤフー株式会社の対応方針について」<https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2015/03/3016.html>
[17] ヤフーは、2020年にも「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」を開催すると公表している。同会議においては、時節柄、破産者マップと後継サイトの問題についても検討されるものと思われ、その検討内容が注目される。<https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2020/02/13a/>
[18] 最高裁第三小法廷平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)
[19] 前掲宍戸も、「メディアが一定の理由により匿名報道を選んでいるにもかかわらず、利用者が情報収集により加害者・被害者の氏名等を特定してしまうことが予想される場合については、むしろ検索エンジンを含めた積極的な対応が必要であるようにも思われる」としており、情報の出所が、当該情報をいかに扱うべきと考え、提供しているかという事情は、検索事業者(裁判になれば裁判所)の判断に影響を与える事情であろうと思われる。